住宅性能表示制度を活用した場合の適合証明手続き
性能表示による取得について
JIOで性能表示を利用し、下記の表の等級を満たしている場合には【フラット35】のための適合証明検査における設計検査と中間検査を一部省略することが出来ます。
ただし、【フラット35】の技術基準には、住宅性能表示制度において検査されない項目(接道幅員、住宅規模、規格等)もあるため、竣工現場検査の手続きは必要です。
性能表示を実施している物件においては竣工後に【フラット35】Sの利用が可能になります。
性能表示を実施している物件では建設住宅性能評価書に記載された等級で必要な性能が確認できるので、【フラット35】Sに対応が可能です。
※但し劣化対策等級2以上、省エネ対策等級2以上が条件になります。
制度の詳しい内容は、「住宅金融支援機構のホームページ」でご確認ください。
「住宅性能評価」の取得については、下記リンク先のページでご確認ください。