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  • # 事業者さま
  • # 住宅性能表示

通常の戸建て住宅の敷地内に、独自の玄関、台所、便所、浴室等を有しない「離れ」を増築する場合、「離れ」の部分を住宅性能表示制度でいうところの住宅として、設計住宅性能評価の申請が可能か知りたい。

「離れ」の部分を独立した住宅として利用される場合は、申請可能です。
ただし、長期優良住宅等においては認定申請先の所管行政庁へご確認ください。

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