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届出手続きを行わない場合はどうなるのか確認したい。

住宅瑕疵担保履行法では、基準日(3/31)の翌日から50日を経過した日から新たに請負契約や売買契約を締結することができなくなります。
これに違反して契約を締結すると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金またはその両方に処されます。また、届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合は50万円以下の罰金が科されます。

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