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お知らせ

2020年

12月28日 重要   

住宅審査業務における各種申請書類の押印廃止について

2020年12月23日に公布された「押印を求める手続きの見直し等のために国土交通省関係省令の一部を改正する省令」
により、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則等が改正されました。
伴いまして、2021年1月1日以降 弊社にご提出いただく各種業務の申請書類につきましても、押印不要で手続きが
可能となります。

■対象業務
・住宅性能表示
・長期優良住宅の技術的審査
・低炭素建築物の技術的審査
・性能向上計画及び認定表示制度の技術的審査
・BELSに係る評価
※法定様式のダウンロード帳票は順次改定を予定しております。
当面の期間は、現在掲載されている様式を用いて押印を省略しご利用いただけます。
※委任状につきましては、今後も申請者(依頼者)の押印または氏名の記載の自署が必要となります。

■適用対象
2021年1月5日以降の弊社申請引受分より